軽自動車税の減免,住所変更,課税保留,バイク還付などについて紹介しています。
軽自動車(原付を含む)をお持ちの方へ
軽自動車は毎年4月1日現在の使用者または、所有者に対してかかる税金です。
納税方法には、口座振替を利用すると便利です。口座振替による納税を希望の方は、同封されている「口座振替納付依頼書」へ必要事項を記入し、申し込むだけの簡単な手続きで納税することができます。なお、銀行等の金融機関、または郵便局の窓口でも申し込むことができます。振り替えは来年度からになるので注意が必要です。つまり、今年度は手元にある納税通知書で納めることになります。
現在、口座振替制度を利用している方は、平成19年度の口座引き落とし後に送付された「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の有効期限は、平成20年の6月16日です。6月初旬に車検を受ける場合は、この「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を使用しなければなりません。
軽自動車税によくある質問
・軽自動車を保持していないのに軽自動車税の納付通知が来た。
・友人知人に軽自動車を譲ったのに軽自動車税の納付通知が来た。
・古い軽自動車を下取りに出して、新たに車を買い替えたのに2台分の税金がきた。
・軽自動車の廃車手続きをしたのに納めた税金が戻ってこない。
・軽自動車を持っているのに軽自動車税の納付通知が届いていない。
■軽自動車税は毎年4月1日現在の使用者、または所有者に1年間の税金がかかります。つまり、軽自動車の廃車の手続きを4月2日以降にしてもその年度の税金がかかるということになります。軽自動車の廃車手続きや名義変更の手続きは早めにする必要があります。これらの手続きがない場合は、翌年以降も毎年、軽自動車税がかかることになります。また、軽自動車税に月割の制度はありません。
■軽自動車やナンバープレートがない場合は市役所の市民税課へ相談します。
■市外へ転出した場合は、転出先のナンバープレートに付け替える手続きをします。
■身体障害者等のために使用する軽自動車は、障害の等級により税金の免除を受けることができます。詳しくは市役所の市民税課へお問い合わせください。
■乗用しているトラクターやコンバイン、田植機等の農耕作業用自動車にも軽自動車税がかかります。また標識(緑色のナンバープレート)を受けていない方は市役所の市民税課、または各支所へ申告しなければなりません。